仙台高等裁判所 昭和25年(う)1003号 判決
(イ) 貸金業等の取締に関する法律第二条の貸金業とは業として、即ち継続的意思を以て反覆して金銭の貸付又は金銭貸借の媒介を行う以上、同法に所謂貸金業であり必ずしも営利の目的で利息を得て金銭の貸付を為す場合に限らない。
(ロ) 農地調整法第四条に農地、採草地又は放牧地の所有権の移転とは、農地等に対する所有権の全面的譲渡のみでなく、その一部の譲渡即ち譲受人を共有者たらしめて、その者に共有持分権を取得せしめる場合を包含する。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
(イ) 貸金業等の取締に関する法律第二条の貸金業とは業として、即ち継続的意思を以て反覆して金銭の貸付又は金銭貸借の媒介を行う以上、同法に所謂貸金業であり必ずしも営利の目的で利息を得て金銭の貸付を為す場合に限らない。
(ロ) 農地調整法第四条に農地、採草地又は放牧地の所有権の移転とは、農地等に対する所有権の全面的譲渡のみでなく、その一部の譲渡即ち譲受人を共有者たらしめて、その者に共有持分権を取得せしめる場合を包含する。